-
Q.
マンションや賃貸住宅のリフォーム工事は補助対象でしょうか。
-
A.
補助対象です。
-
Q.
増築工事を行った場合、増築部分の工事費も補助対象ですか。
-
A.
増築部分は対象外です。既存部分のリフォーム工事費は補助対象になります。
ただし、専ら評価基準適合のための増築(共同住宅における共用廊下の拡幅等)
にあたる場合は、補助対象とすることができます。
また、補助対象となる住戸面積確保のための増築は補助対象外です。
-
Q.
耐震改修にあわせて増築を行う場合で、増築部分が耐震性の向上に寄与している場合は、補助対象になりますか。
-
A.
増築部分は対象外です。
-
Q.
平成25年度補正予算、平成26年度当初予算、平成26年度補正予算、平成27年度当初予算で採択を受けた住宅は、今回の追加公募にも応募できますか。
-
A.
一度確定案件として採択を受けた住宅については、補助金交付申請辞退届を長期優良住宅化リフォーム推進事業支援室へ提出したうえで、応募することができます。その場合、一度採択を受けた補助額を受領する権利を失効します。
-
Q.
住宅へ用途変更する場合のリフォームは補助対象ですか。
-
A.
本事業の補助対象は、リフォーム工事の前後の用途がいずれも住宅である必要があります。
-
Q.
リフォーム工事契約が既に結ばれている案件は補助対象になりますか。
-
A.
契約済みでも補助対象になります。
-
Q.
店舗や事務所等との併用住宅は補助対象ですか。
-
A.
床面積の過半が住宅である場合は補助対象です。ただし、専ら住宅以外の用途に用いる設備等(店舗の来客用トイレの交換等)は補助対象外です。
構造躯体のリフォーム等、住宅部分と共用する部位については、按分等によって住宅部分の補助額を算定できる場合、住宅部分のみ補助対象とすることができます。
-
Q.
店舗や事務所等との併用住宅には戸建住宅と共同住宅等のどちらの基準が適用されますか。
-
A.
共同住宅等の基準が適用されます。
-
Q.
築年数の浅い住宅は補助対象になりますか。
-
A.
補助対象になります。ただし、築10年以内の構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に係る補修等、事業者に瑕疵担保責任がある工事は原則として補助対象外とします。
-
Q.
共同住宅等においては、住戸単位で補助を受けられるのでしょうか。
-
A.
受けられます。ただし、劣化対策や耐震性のA基準を建物全体で満たす必要があります。
-
Q.
提案における補助対象事業費の下限はありますか。
-
A.
1提案当たり、補助対象事業費が30万円以下となる軽微なものは対象外とします。
-
Q.
新築の長期優良住宅の認定制度と同様、「規模の基準」が適用されますか。
-
A.
戸当り規模の基準を戸建住宅55㎡以上、共同住宅40㎡以上、1フロア40㎡以上(階段部分を除く)とします。
-
Q.
インスペクションは誰が行ってもよいですか。
-
A.
平成26年度当初予算までは、建築士法第3条~第3条の3の規定により、対象住宅の設計・監理を行うことができる建築士資格を有する者が行うものとしていましたが、平成26年度補正予算より、一定の講習を受け、修了考査に合格した建築士または建築施工管理技士とします。
インスペクターに講習を行い、修了者の登録を行うインスペクター講習団体は、以下のホームページに公開されています。
インスペクター講習団体リスト http://h27.choki-reform.com/guest_inspector/inspector_list.html
-
Q.
インスペクションで認められた劣化事象の補修工事は、「特定性能向上工事」と「その他性能向上工事」のどちらに分類されますか。
-
A.
基本的に、その他性能向上工事に該当します。
ただし他の特定性能向上工事に伴って劣化事象が補修される場合(例えば、耐震改修に伴い、劣化事象の認められた外壁を取り替えた場合等)は特定性能向上工事に該当します。
-
Q.
工事の着手とは何をもって判断しますか。
-
A.
事実行為としての工事の着手をもって判断します。なお、工事契約や見積、見積のための点検、既存住宅部分の解体、仮囲いや足場の設置等は工事着手に該当しません。
-
Q.
【評価基準型(2)】「評価基準型(2)」では、一つでもS基準に満たないリフォームは提案することができないのでしょうか。
-
A.
できません。その場合は「評価基準型(1)」に応募してください。
-
Q.
共同住宅の面積にはメーターボックスやバルコニーは含まれますか。
-
A.
共同住宅の面積は住戸専有部分の面積とし、メーターボックスやバルコニー、共用部分の面積は含まれません。また、面積は壁芯で計算することとします。
-
Q.
【評価基準型(2)】補助の上限が戸あたり200万円というのは、どのようなリフォームをすれば良いのですか。
-
A.
劣化対策、耐震性など、全ての評価項目においてリフォーム工事後の性能が、S基準を満たすことが条件です。全ての評価項目で、リフォームを行う必要はありませんが、リフォーム工事終了後の性能がS基準を満たして入ることについて、登録住宅性能評価機関の審査を受けて頂く必要があります。
-
Q.
共同住宅等の共用部分を提案する場合、1住戸でも規模の基準を満たしていない場合は補助対象外となるのでしょうか。
-
A.
共同住宅等の共用部分の提案をする場合、過半の住戸において住宅の規模の基準を満たしていれば基準を満たしているものとみなし、補助対象となります。ただし、その場合の補助対象工事費は、(基準を満たしている住戸数)÷(全住戸数)を乗じた額となります。